特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許(特一圧)を受けた者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/19 16:46 UTC 版)
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電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器のうち、加熱器を有するものにあっては内容積が5m3超、反応器・蒸発器・アキュムレータを有するものにあっては内容積が1m3超の全ての第一種圧力容器(ただし、化学設備関係第一種圧力容器については高圧ガス保安法又はガス事業法に基づく一定の資格者に限る。)について作業主任者となる資格がある。
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