特定細胞加工物製造事業者とは? わかりやすく解説

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特定細胞加工物製造事業者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 05:30 UTC 版)

再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の記事における「特定細胞加工物製造事業者」の解説

下記いずれか 特定細胞加工物製造の許可受けた者。細胞培養加工施設ごとに、厚生労働大臣許可を受けなければならない3年下らない政令定める期間ごとにその更新を受けなければならない第35条第1項外国において、本邦において行われる再生医療等に用いられる特定細胞加工物製造をしようとする者。細胞培養加工施設ごとに、厚生労働大臣認定を受けることができる(第39第1項特定細胞加工物製造をしよう届出をした者。細胞培養加工施設ごとに、次に掲げ事項厚生労働大臣届け出なければならない(第40第1項細胞培養加工施設病院若しくは診療所設置されるもの、医薬品医療機器等法第23条22第1項許可厚生労働省令定め区分該当するものに限る。)を受けた製造所該当するもの 移植用い造血幹細胞適切な提供の推進に関する法律第30条第1項臍帯血供給事業許可受けた者が臍帯血供給事業の用に供するものに限る。

※この「特定細胞加工物製造事業者」の解説は、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の解説の一部です。
「特定細胞加工物製造事業者」を含む「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の記事については、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の概要を参照ください。

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