特定細胞加工物製造事業者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 05:30 UTC 版)
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の記事における「特定細胞加工物製造事業者」の解説
下記のいずれか 特定細胞加工物の製造の許可を受けた者。細胞培養加工施設ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければならない(第35条第1項) 外国において、本邦において行われる再生医療等に用いられる特定細胞加工物の製造をしようとする者。細胞培養加工施設ごとに、厚生労働大臣の認定を受けることができる(第39条第1項) 特定細胞加工物の製造をしよう届出をした者。細胞培養加工施設ごとに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない(第40条第1項) 細胞培養加工施設(病院若しくは診療所に設置されるもの、医薬品医療機器等法第23条の22第1項の許可(厚生労働省令で定める区分に該当するものに限る。)を受けた製造所に該当するもの 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第30条第1項の臍帯血供給事業の許可を受けた者が臍帯血供給事業の用に供するものに限る。
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