特定自然観光資源とは? わかりやすく解説

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特定自然観光資源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 19:48 UTC 版)

エコツーリズム推進法」の記事における「特定自然観光資源」の解説

特定自然観光資源とは、本法第8条基づいて市町村保護措置講じるために指定特定)した自然観光資源のことである。「自然観光資源」の定義は、同第2条より「動植物生息地又は生育地その他の自然環境係る観光資源」および「自然環境密接な関連有する風俗慣習その他の伝統的な生活文化係る観光資源」である。また、同第9条、同第10条により、これら特定自然観光資源にうち、風俗慣習などの無形観光資源を除く有形自然観光資源で、観光旅行者等の立入などの活動によって損傷あるいは汚染危惧される場合に、市町村指定区域内の立入制限などの規制措置講じることができる。なお同第19条より、これらの規制措置反したに対して30万円以下の罰則科すことができる。

※この「特定自然観光資源」の解説は、「エコツーリズム推進法」の解説の一部です。
「特定自然観光資源」を含む「エコツーリズム推進法」の記事については、「エコツーリズム推進法」の概要を参照ください。

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