特定自然観光資源
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 19:48 UTC 版)
「エコツーリズム推進法」の記事における「特定自然観光資源」の解説
特定自然観光資源とは、本法律第8条に基づいて、市町村が保護措置を講じるために指定(特定)した自然観光資源のことである。「自然観光資源」の定義は、同第2条より「動植物の生息地又は生育地その他の自然環境に係る観光資源」および「自然環境と密接な関連を有する風俗慣習その他の伝統的な生活文化に係る観光資源」である。また、同第9条、同第10条により、これら特定自然観光資源にうち、風俗慣習などの無形観光資源を除く有形の自然観光資源で、観光旅行者等の立入などの活動によって損傷あるいは汚染が危惧される場合に、市町村が指定区域内の立入制限などの規制措置を講じることができる。なお同第19条より、これらの規制措置に反した者に対して30万円以下の罰則を科すことができる。
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