特定航空用機器
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 08:02 UTC 版)
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」の記事における「特定航空用機器」の解説
特定航空用機器とは以下のものをいう(国家公安委員会規則)。 操縦装置を有する気球 ハンググライダー(原動機を有するものを含む。) パラグライダー(原動機を有するものを含む。) 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。) 下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの 第5号については、ホバーボード、フライボード等や、ジェット・パック等が想定されるが、これらに限定はされない。
※この「特定航空用機器」の解説は、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」の解説の一部です。
「特定航空用機器」を含む「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」の記事については、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」の概要を参照ください。
- 特定航空用機器のページへのリンク