特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/02 13:48 UTC 版)
「特定継続的役務提供」の記事における「特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し」の解説
特定継続的役務提供受領者等は、不実告知又は故意の事実不告知により誤認し、特定継続的役務提供等契約の申込み又は、その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 上記、取消権は、善意の第三者に対抗することができない。 上記、取消権は、追認をすることができるときから6か月間行使しないときは時効により消滅する。契約の締結から5年を経過したときも同様とする。 (複雑な規定があるが、ここでは概略を説明するにとどめた。正確には、法令を参照されたい。)
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