特定興行入場券
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/25 04:32 UTC 版)
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」の記事における「特定興行入場券」の解説
「特定興行入場券」とは、興行入場券であって、不特定又は多数の者に販売され、かつ、次の要件のいずれにも該当するものをいう。(第2条第3項) 一 興行主等による販売の際に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示していること。かつ、その旨が当該興行入場券の券面に表示され、又は電子チケット類の場合は通信端末機器等の映像面に当該興行入場券に係る情報と併せて表示させたものであること。 二 興行が行われる特定の日時及び場所が指定され、かつ、入場資格者又は座席が指定されたものであること。 三 興行主等による販売の際に、次に定める事項を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該興行入場券の券面に表示し、又は電子チケット類の場合は通信端末機器等の映像面に当該興行入場券に係る情報と併せて表示させたものであること。イ 入場資格者が指定された興行入場券の場合は、入場資格者の氏名及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 ロ 座席が指定された興行入場券(イを除く。)の場合は、購入者の氏名及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
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