特定船舶局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/13 14:06 UTC 版)
電波施行規則第34条の6第1号に「国際航海に従事しない船舶で無線電話、遭難自動通報設備、レーダーその他の小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備のみを設置する船舶局」を「特定船舶局」と規定し、告示にその無線設備を規定している。
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