特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
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特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(とくていこうぎょうにゅうじょうけんのふせいてんばいのきんしとうによるこうぎょうにゅうじょうけんのてきせいなりゅうつうのかくほにかんするほうりつ、平成30年12月14日法律第103号)は、いわゆるチケット転売を禁止し、その防止等に関する法律である。
- 1 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律とは
- 2 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の概要
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
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「ダフ屋」の記事における「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」の解説
条例による取締りでは罰則もばらばらであったので、2020年東京オリンピック等を念頭に、全国一律に処罰する法案(「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」)を、2018年6月に超党派の議員立法(共同代表を石破茂が務める)により第196回国会への提出が検討された。このときは提出には至らなかったが次の第197回国会において、衆議院において文部科学委員長提出の法案として2018年11月30日に提出、2018年12月4日に衆議院で、12月8日に参議院で共に全会一致で可決、成立し、12月14日法律第103号として公布された。附則第1条の規定により「公布の日から起算して6月を経過した日から施行する」となっているため、2019年6月14日から施行された。 対象としては日本国内の興行入場券に限定している(映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツ)。日時および場所が指定されたものであって、入場資格者(いわゆる記名式)または座席が指定されたものを特定興行入場券とする。興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものを「特定興行入場券の不正転売」と規定している。 特定興行入場券の不正転売をし、または特定興行入場券の不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けた者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ダフ屋規制条例等と異なり、転売目的でチケットを入手した事を立証する必要はなく、また定価を1円でも超える額であれば規制対象となる。また逆に、ボット等の不自然な手段を使用してチケットを入手した場合、不正転売を目的とした譲受と判断されうる。 この法律によると、以下のものはこの法律の対象外となる予定だが、従来のダフ屋規制条例等による取締りや、詐欺罪・文書偽造罪等としての検挙対象となる。 特定興行入場券の要件を満たさない興行入場券興行主等が無料で発券したものを含む。 興行以外のもの(ただし、当該場内で当該入場券などを元にして興行が行われる場合はこの法律の対象となる可能性がある)パビリオンやアトラクション等の入場整理券など サイン会、握手会、ハイタッチ会や写真撮影会などの入場券など コミックマーケットその他の物品の即売会など 交通機関などの乗車券・急行券・指定券・寝台券など 興行に付随する興行以外のサービス券類(興行に付随する輸送サービス券、駐車券など) さらに、転売目的でチケットを入手する事自体を詐欺罪として検挙する傾向もある。詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役とこの法律の罪よりも重く、文書偽造の罪も客体によるが概ねこの法律の罪よりも重い。
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