特定継続的役務提供契約の中途解約に伴う損害賠償額等の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/02 13:48 UTC 版)
「特定継続的役務提供」の記事における「特定継続的役務提供契約の中途解約に伴う損害賠償額等の制限」の解説
役務提供事業者は、中途解約されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額と、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。 特定継続的役務の提供開始後の中途解約の場合は、「提供された特定継続的役務の対価に相当する額」+「契約の解除によって通常生ずる損害の額」 説明の便宜上、「提供された特定継続的役務の対価に相当する額」+「契約の解除によって通常生ずる損害の額」を「損害賠償の上限額」ということにする。ここで「契約の解除によって通常生ずる損害の額」は、次のように定められている。 <エステティック>の場合、2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額 <語学教室>の場合、5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 <家庭教師等>の場合、5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1か月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 <学習塾等>の場合、2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1か月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 <パソコン教室等>の場合、5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 <結婚情報提供>の場合、2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 「通達」では、「提供された役務の対価」について契約締結時の書面に記載された方法に基づき算出することになるが、その際用いる方法、単価については合理的なものでなければならない。すなわち、単価については、契約締結の際の単価を用いることが原則であり、合理的な理由なくこれと異なる単価を用いることはできない。 例えば、通常価格1回1万円のエステティックサロンを期間限定特別価格3千円で契約を締結した場合には、後者の単価を用いて精算することとなる。 また、月をもって役務の対価が計算されている場合には、社会慣行等に照らし1か月又はこれより短い期間を単位として精算することとし、回数をもって役務の対価が計算されている場合については、特別な理由がない限り1回を単位として精算することとなる。 また、役務提供と純粋に比例的に生じる狭義の役務の対価の他ほかに、役務提供の開始時に発生するもの等についても、「提供された役務の対価」といえる合理的な範囲でこれに含めることができる。 (入学金・入会金等の名目の金銭についても、既に提供された役務の対価に相当する合理的な範囲が、これに含まれ得る。) としている。 特定継続的役務提供の提供開始前の中途解約の場合、「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」 これは、次のように定められている。 <エステティック>の場合、2万円 <語学教室>の場合、1万5千円 <家庭教師等>の場合、2万円 <学習塾等>の場合、1万1千円 <パソコン教室等>の場合、1万5千円 <結婚情報提供>の場合、3万円
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