特定継続的役務提供契約の中途解約に伴う損害賠償額等の制限とは? わかりやすく解説

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特定継続的役務提供契約の中途解約に伴う損害賠償額等の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/02 13:48 UTC 版)

特定継続的役務提供」の記事における「特定継続的役務提供契約の中途解約に伴う損害賠償額等の制限」の解説

役務提供事業者は、中途解約されたときは、損害賠償額予定又は違約金定めがあるときにおいても、次の金額と、これに対す法定利率による遅延損害金の額を加算し金額超える額の金銭支払特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない特定継続的役務の提供開始後の中途解約場合は、「提供され特定継続的役務対価相当する額」+「契約の解除によって通常生ず損害の額」 説明便宜上、「提供され特定継続的役務対価相当する額」+「契約の解除によって通常生ず損害の額」を「損害賠償の上限額」ということにする。ここで「契約の解除によって通常生ず損害の額」は、次のように定められている。 <エステティック>の場合2万円又は契約残額10%相当する額のいずれか低い額 <語学教室>の場合5万円又は契約残額20%相当する額のいずれか低い額 <家庭教師等>の場合5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1か月分の役務対価相当する額のいずれか低い額 <学習塾等>の場合2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1か月分の役務対価相当する額のいずれか低い額 <パソコン教室等>の場合5万円又は契約残額20%相当する額のいずれか低い額 <結婚情報提供>の場合2万円又は契約残額20%相当する額のいずれか低い額 「通達」では、「提供され役務対価」について契約締結時の書面記載され方法に基づき算出することになるが、その際用い方法単価については合理的なものでなければならない。すなわち、単価については、契約締結の際の単価用いることが原則であり、合理的な理由なくこれと異な単価用いることはできない例えば、通常価格1回1万円エステティックサロン期間限定特別価格3千円契約締結した場合には、後者単価用いて精算することとなる。 また、をもって役務対価計算されている場合には、社会慣行等に照らし1か月又はこれより短い期間を単位として精算することとし回数をもって役務対価計算されている場合については、特別な理由がない限り1回単位として精算することとなる。 また、役務提供と純粋に比例的に生じ狭義役務対価の他ほかに、役務提供の開始時に発生するもの等についても、「提供され役務対価といえる合理的な範囲でこれに含めることができる。 (入学金入会金等の名目金銭についても、既に提供され役務対価相当する合理的な範囲が、これに含まれ得る。) としている。 特定継続的役務提供の提供開始前中途解約場合、「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」 これは、次のように定められている。 <エステティック>の場合2万円 <語学教室>の場合1万5千円家庭教師等>の場合2万円 <学習塾等>の場合1万1千円パソコン教室等>の場合1万5千円結婚情報提供>の場合、3万円

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