中途解約(ちゅうとかいやく)
中途解約
注文者が発注後、納車を待たずに注文を解約すること。一般にキャンセルといい、納車待ち、注文生産の場合に発生するが、注文書に記載された違約のペナルティとして違約金の支払いが必要になる。申込み金がこれに相当されることもある。割賦販売、オートローンの場合は、その時点での車両価格と残金の計算をして、差額にマイナスが出れば、注文者は支払いをして解約することになる。
中途解約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/02 13:48 UTC 版)
役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、クーリングオフ期間を経過した後においては、将来に向かってその特定継続的役務提供契約の解除(特定継続的役務提供契約の中途解約)を行うことができる。 販売業者が特定権利販売契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者は、クーリングオフ期間を経過した後においては、その特定権利販売契約の解除(特定権利販売契約の中途解約)を行うことができる。 特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約が中途解約された場合、特定継続的役務提供受領者等は<関連商品>があれば、その販売契約の中途解約を行うことができる。 中途解約に関するの特約で、特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効となる。 これらの中途解約に伴う損害賠償額については、後述する。
※この「中途解約」の解説は、「特定継続的役務提供」の解説の一部です。
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