クーリング・オフとは? わかりやすく解説

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クーリング‐オフ【cooling-off】

読み方:くーりんぐおふ

割賦販売訪問販売などによって契約締結した者が、契約書受け取ってから一定期日間内ならば申し込み撤回し契約解除しうる制度。→特定商取引法割賦販売法


クーリングオフ

【英】cooling-off

割賦販売法」により、消費者割賦販売契約をした後で契約解除ができる規定。その条件は、営業所以外の場所(訪問販売街頭)での割賦販売契約であること、契約した日から4日以内であること、内容証明書留郵便などで解約意思表示明確にすることなどである。クーリングオフの本来の意味は「頭を冷やすということであり、消費者契約した後で冷静に考え直すということからこの用語が使われており、消費者保護規定のひとつである。

クーリングオフ

※「大車林」の内容は、発行日である2004年時点の情報となっております。

クーリングオフ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/13 07:36 UTC 版)

クーリングオフ英語: cooling-off period)とは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要の無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる法制度である。ただし、申込者が商人または契約が開業準備行為であるものに対しては、適用されない。




「クーリングオフ」の続きの解説一覧

クーリングオフ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/02 13:48 UTC 版)

特定継続的役務提供」の記事における「クーリングオフ」の解説

役務提供事業者又は販売業者特定継続的役務提供契約締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、契約書面を受領した日から起算して8日経過したときを除き理由如何を問わず書面により契約の解除(クーリングオフ)を行うことができる。 特定継続的役務提供受領者等者が、契約書面を受領してなければいつまでもクーリングオフが可能である。 契約書面に法定記載事項欠落していたり内容虚偽場合は、「契約書面を受領」とはみなせず、いつまでもクーリングオフが可能である。 特定継続的役務提供受領者等が、不実告知による誤認威迫されたことにより困惑して(クーリングオフ妨害により)、上記間内にクーリングオフを行わなかった場合には、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」(その内容には、細かい規定あり)を受領した日から起算して8日経過したときを除いて、クーリングオフを行うことができる。 クーリングオフ妨害があったにもかかわらず、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領してなければいつまでもクーリングオフが可能である。 これを本稿では、説明便宜上特定継続的役務提供契約のクーリングオフ」ということにする。 「特定継続的役務提供契約のクーリングオフ」があった場合において、役務提供事業者又は販売業者特定継続的役務の提供に際し関連商品>の販売又はその代理若しくは媒介行っている場合には、関連商品販売契約についても同様にクーリングオフを行うことができる。 ただし<エステティック>で、特定継続的役務提供受領者等が契約書面を受領した場合において、次の関連商品>を使用し又はその全部若しくは一部消費したときは、その<関連商品>はクーリングオフをすることができない使用消費でクーリングオフできなくなる<関連商品>:動物及び植物の加工品一般飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。) 化粧品石けん医薬品を除く。)及び浴用剤 なお、役務提供事業者又は当該販売業者が、特定継続的役務提供受領者等に当該商品使用させ、又はその全部若しくは一部消費させた場合はクーリングオフできる。 クーリングオフは、その旨書面発した時に、その効力生ずる。 (クーリングオフ期間内役務提供事業者又は販売業者書面到達する要はない。) クーリングオフがあった場合役務提供事業者若しくは販売業者又は関連商品販売行った者は、クーリングオフに伴う損害賠償若しくは違約金支払請求することができない。 クーリングオフがあった場合特定権利販売契約又は関連商品販売契約係る権利移転又は関連商品引渡しが既にされているときは、その返還又は引取り要する費用は、販売業者又は関連商品販売行った者の負担となる。 「特定継続的役務提供契約のクーリングオフ」があった場合役務提供事業者又は販売業者は、既に特定継続的役務提供が行われていても役務対価その他の金銭支払請求することができない。 「特定継続的役務提供契約のクーリングオフ」があった場合役務提供事業者は、金銭受領していれば速やか返還しなければならない。 クーリングオフの規定に関する特約で、特定継続的役務提供受領者等に不利なものは無効となる。

※この「クーリングオフ」の解説は、「特定継続的役務提供」の解説の一部です。
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クーリングオフ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/27 13:14 UTC 版)

業務提供誘引販売取引」の記事における「クーリングオフ」の解説

業務提供誘引販売取引業を行う者が、業務提供誘引販売契約締結した場合におけるその契約相手方(無店舗個人に限る。以下「相手方」という。)は、契約書面を受領した日から起算して20日経過したときを除いて理由如何を問わず書面によって業務提供誘引販売契約の解除(クーリングオフ)を行うことができる。契約相手方が、契約書面を受領してなければいつまでもクーリングオフが可能である。 契約書面に法定記載事項欠落していたり内容虚偽場合は、「契約書面を受領」とはみなせず、いつまでもクーリングオフが可能である。 業務提供誘引販売契約相手方が、不実告知による誤認威迫されたことにより困惑して(クーリングオフ妨害により)、上記間内にクーリングオフを行わなかった場合には、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」(その内容には、細かい規定あり)を受領した日から起算して20日経過したときを除いて、クーリングオフを行うことができる。クーリングオフ妨害があったにもかかわらず、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領してなければいつまでもクーリングオフが可能である。 業務提供誘引販売取引業を行う者は、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金支払請求することができない。 クーリングオフは、その旨書面発した時に、その効力生ずる。(クーリングオフ期間内に、業務提供誘引販売取引業を行う者に対して書面到達する要はない。) クーリングオフがあった場合において、その業務提供誘引販売契約係る商品引渡しが既にされているときは、その引取り要する費用は、その業務提供誘引販売取引業を行う者の負担となる。 クーリングオフの規定反す特約で、その契約相手方不利なものは、無効となる。

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クーリングオフ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)

訪問販売」の記事における「クーリングオフ」の解説

下記場合において、業者契約申込み、又は業者契約締結した者(以下<申込者等>と書く)は、原則として書面によりその契約申込み撤回又は解除(クーリングオフ)を行なうことができる。 (例外的にクーリングオフできない場合は、後述する) 業者が<営業所等以外の場所において商品指定権利役務につき契約申込み受けた場合 業者が<営業所等>において特定顧客から商品指定権利役務につき契約申込み受けた場合 業者が<営業所等以外の場所において商品指定権利役務につき契約締結した場合営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約締結した場合を除く) 業者が<営業所等>において特定顧客商品指定権利役務につき契約締結した場合 クーリングオフは、その旨書面発した時に、その効力生ずる(クーリングオフ期間内業者書面到達する要はない)。 業者は、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金支払請求することができない。 クーリングオフがあった場合で、商品引渡し又は権利移転が既にされているときは、その引取り又は返還要する費用は、業者負担となる。 業者は、クーリングオフがあった場合には、既に役務提供され又は権利の行使により施設利用され若しくは役務提供されたときにおいても、<申込者等>に対し役務対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られ利益相当する金銭支払請求することができない役務提供事業者は、クーリングオフがあった場合には、当該役務提供契約関連して金銭受領しているときは、<申込者等>に対し速やかに、これを返還しなければならない役務提供契約又は指定権利売買契約の<申込者等>は、その役務提供契約又は売買契約につきクーリングオフを行った場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利係る役務の提供に伴い申込者等>の土地又は建物その他の工作物現状変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利販売業者対し、その原状回復必要な措置無償講ずることを請求することができる。 クーリングオフに関する上記規定反す特約で<申込者等>に不利なものは、無効となる。

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クーリングオフ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)

連鎖販売取引」の記事における「クーリングオフ」の解説

連鎖販売業を行う者が、契約締結した場合におけるその契約相手方(無店舗個人に限る。以下、「連鎖販売加入者」という)は、契約書面を受領した日から起算して20日経過したときを除いて理由如何を問わず書面によって契約の解除(クーリングオフ)を行うことができる。ただし、連鎖販売取引商品再販売をするものである場合においては、その商品につき最初引渡し受けた日と、契約書面を受領した日の遅い方から日数起算する。連鎖販売加入者が、契約書面を受領してなければいつまでもクーリングオフが可能である。 契約書面に法定記載事項欠落していたり内容虚偽場合は、「契約書面を受領」とはみなせず、いつまでもクーリングオフが可能である。 連鎖販売加入者が、不実告知による誤認威迫されたことにより困惑して(クーリングオフ妨害により)、上記間内にクーリングオフを行わなかった場合には、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」(その内容には、細かい規定あり)を受領した日から起算して20日経過したときを除いて、クーリングオフを行うことができる。クーリングオフ妨害があったにもかかわらず、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領してなければいつまでもクーリングオフが可能である。 その連鎖販売業を行う者は、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金支払請求することができない。 クーリングオフは、その旨書面発した時に、その効力生ずる。(クーリングオフ期間内に、連鎖販売業を行う者に対して書面到達する要はない。) クーリングオフがあった場合において、その契約係る商品引渡しが既にされているときは、その引取り要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担となる。 クーリングオフの規定反す特約で、連鎖販売加入者に不利なものは、無効となる。

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クーリングオフ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:37 UTC 版)

エステティック」の記事における「クーリングオフ」の解説

エステティック特定商取引法特定継続的役務提供指定役務とされており、クーリングオフが認められている。 高額クレジット契約結んで会員になったにもかかわらず倒産によりサービス提供されなかったが、クレジット会社は別であるために支払いのみは要求された、あるいは何の訓練受けていない素人同然エステティシャン(英: Esthetician)により施されサービス身体不調出たなど、サービス支払い巡ってトラブルになることも多い。

※この「クーリングオフ」の解説は、「エステティック」の解説の一部です。
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クーリングオフ

出典:『Wiktionary』 (2021/08/08 07:55 UTC 版)

名詞

クーリング オフ

  1. 訪問販売などで契約した消費者が、一定期間であれば契約申し込み撤回契約解除行え制度

語源


「 クーリングオフ」の例文・使い方・用例・文例

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