クーリングオフできない例外とは? わかりやすく解説

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クーリングオフできない例外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)

訪問販売」の記事における「クーリングオフできない例外」の解説

申込者等>が業者より書面受領した日から起算して8日経過したとき。例外として、<申込者等>が不実告知による誤認威迫されたことにより困惑してクーリングオフ妨害により)、上記間内クーリングオフを行わなかった場合には、いつでもクーリングオフできる。但し、その事業者が「クーリングオフ妨害解消のための書面」(その内容には、細かい規定あり)を改め交付し、それを受領してから8日経過すると、クーリングオフができなくなる。 <申込者等>が書面受領した場合において、以下の商品全部若しくは一部消費したとき(業者が<申込者等>当該商品使用させ、又はその全部若しくは一部消費させた場合を除く)動物及び植物の加工品一般飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く) 不織布及び幅が13センチメートル上の織物 コンドーム及び生理用品 防虫剤殺虫剤防臭剤及び脱臭剤医薬品を除く) 化粧品毛髪用剤及び石けん医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤洗浄剤つや出し剤ワックス靴クリーム並びに歯ブラシ 履物 壁紙 (これらは政令別表第三リストされているもの) 商品指定権利役務につき契約締結した際に、業者契約の履行をして、代金全額受け取った場合現金取引)で、その代金総額3000未満のとき 自動車販売所有権留保販売場合も含む)に関する契約のとき(相当期交渉通常なされるものとして政令適用除外とされているもの)。 電気ガス熱供給葬儀祭壇貸出等)に関する契約のとき(契約締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益著しく害するおそれがある役務として政令適用除外とされているもの)。

※この「クーリングオフできない例外」の解説は、「訪問販売」の解説の一部です。
「クーリングオフできない例外」を含む「訪問販売」の記事については、「訪問販売」の概要を参照ください。

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