クーリングオフできない例外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)
「訪問販売」の記事における「クーリングオフできない例外」の解説
<申込者等>が業者より書面を受領した日から起算して8日を経過したとき。例外として、<申込者等>が不実告知による誤認や威迫されたことにより困惑して(クーリングオフ妨害により)、上記期間内にクーリングオフを行わなかった場合には、いつでもクーリングオフできる。但し、その事業者が「クーリングオフ妨害解消のための書面」(その内容には、細かい規定あり)を改めて交付し、それを受領してから8日を経過すると、クーリングオフができなくなる。 <申込者等>が書面を受領した場合において、以下の商品の全部若しくは一部を消費したとき(業者が<申込者等>当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く)動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く) 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物 コンドーム及び生理用品 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く) 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ 履物 壁紙 (これらは政令の別表第三にリストされているもの) 商品、指定権利、役務につき契約を締結した際に、業者が契約の履行をして、代金を全額受け取った場合(現金取引)で、その代金の総額が3000円未満のとき 自動車販売(所有権留保販売の場合も含む)に関する契約のとき(相当期間交渉が通常なされるものとして政令で適用除外とされているもの)。 電気、ガス、熱供給、葬儀(祭壇の貸出等)に関する契約のとき(契約締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で適用除外とされているもの)。
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