契約の解除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:30 UTC 版)
原則として、当事者の一方がその債務を履行しない場合、債権者は相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約の解除をすることができる(541条本文)。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できない(541条ただし書)。ただし書は2017年の改正民法で追加された(2020年4月1日施行)。 履行不能などの事由がある場合は、催告せずに、解除をすることができる(543条)。 契約の解除に関しては、2017年の改正民法で債務者の帰責事由は不要と改められるとともに、債権者に帰責事由がある場合は解除できない定め(543条)が新設された(2020年4月1日施行)。 解除によって契約は初めから「なかったこと」になり、既に代金を支払っていたりすればそれを元の持ち主に戻す義務が生じる(545条)。これを原状回復義務という。 詳細は「解除」を参照
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