契約の解除とは? わかりやすく解説

契約の解除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:30 UTC 版)

債務不履行」の記事における「契約の解除」の解説

原則として当事者一方がその債務履行しない場合債権者は相当の期間を定めてその履行催告をし、その期間内履行がないときは、契約の解除をすることができる541本文)。ただし、その期間を経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念照らして軽微であるときは解除できない541ただし書)。ただし書2017年の改正民法追加された(2020年4月1日施行)。 履行不能などの事由がある場合は、催告せずに、解除することができる(543条)。 契約の解除に関しては、2017年の改正民法債務者帰責事由不要改められるとともに債権者に帰責事由がある場合解除できない定め(543条)が新設された(2020年4月1日施行)。 解除によって契約初めから「なかったこと」になり、既に代金支払っていたりすればそれを元の持ち主に戻す義務生じる(545条)。これを原状回復義務という。 詳細は「解除」を参照

※この「契約の解除」の解説は、「債務不履行」の解説の一部です。
「契約の解除」を含む「債務不履行」の記事については、「債務不履行」の概要を参照ください。

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