注文者の破産手続の開始による解除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/14 23:00 UTC 版)
「請負」の記事における「注文者の破産手続の開始による解除」の解説
請負人・破産管財人による解除注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる(642条1項本文)。ただし、仕事完成後は請負人に解除権を認める必要がないことから、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で仕事を完成した後は請負人は契約を解除できないとされた(642条1項ただし書)。 前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる(642条2項)。 第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する(642条3項)。 損害賠償の要件 契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる(642条2項前段)。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する(642条2項後段)。
※この「注文者の破産手続の開始による解除」の解説は、「請負」の解説の一部です。
「注文者の破産手続の開始による解除」を含む「請負」の記事については、「請負」の概要を参照ください。
- 注文者の破産手続の開始による解除のページへのリンク