注文者の破産手続の開始による解除とは? わかりやすく解説

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注文者の破産手続の開始による解除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/14 23:00 UTC 版)

請負」の記事における「注文者の破産手続の開始による解除」の解説

請負人破産管財人による解除注文者破産手続開始の決定受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる(6421項本文)。ただし、仕事完成後は請負人解除権認め必要がないことから、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で仕事完成した後は請負人契約解除できないとされた(6421項ただし書)。 前項規定する場合において、請負人は、既にした仕事報酬及びその中に含まれていない費用について破産財団配当加入することができる(6422項)。 第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害賠償は、破産管財人契約の解除をした場合における請負人限り請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団配当加入する6423項)。 損害賠償の要件 契約の解除によって生じた損害賠償は、破産管財人契約の解除をした場合における請負人限り請求することができる(6422項前段)。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団配当加入する6422項後段)。

※この「注文者の破産手続の開始による解除」の解説は、「請負」の解説の一部です。
「注文者の破産手続の開始による解除」を含む「請負」の記事については、「請負」の概要を参照ください。

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