注文者帰属説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/14 23:00 UTC 版)
請負人には所有の意思はなく工事代金回収のための同時履行の抗弁権や留置権、先取特権があれば十分であり、建物の所有権は注文者に帰属するとみるべきとし、その判断基準としては建物の完成時とする説(有力説)、不動産となった時であるとする説、いかなる段階かを問わないとする説に分かれる。
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