注文者の損害賠償による解除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/14 23:00 UTC 版)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる(641条)。この場合の契約解除については催告不要説と催告必要説(有力説)がある。
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