目的物引渡義務と所有権の帰属
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/14 23:00 UTC 版)
「請負」の記事における「目的物引渡義務と所有権の帰属」の解説
完成した仕事の目的物につき請負人は注文者に対し契約により引渡し義務を負うが、代金が支払われるまでの目的物の所有権の帰属については、材料供給者帰属説(従来の判例・通説)と注文者帰属説(近時の有力説)が対立し争いがある。
※この「目的物引渡義務と所有権の帰属」の解説は、「請負」の解説の一部です。
「目的物引渡義務と所有権の帰属」を含む「請負」の記事については、「請負」の概要を参照ください。
- 目的物引渡義務と所有権の帰属のページへのリンク