材料供給者帰属説とは? わかりやすく解説

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材料供給者帰属説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/14 23:00 UTC 版)

請負」の記事における「材料供給者帰属説」の解説

原則として材料供給者によって目的物帰属判断すべきとする注文者材料全部または主要部分供給した場合 目的物所有権完成同時に原始的注文者帰属する大判7・5・9民集11巻824頁)。加工に関する2461項但書適用排除される請負人材料全部または主要部分供給した場合 目的物所有権請負人帰属し目的物引渡しにより注文者移転する大判37・622民録10861頁、大判3・1226民録201208頁)。 ただし、特約は可能であると解しており、完成時注文者所有権取得させる特約も有効である(大判5・1213民録22輯2417頁、最判昭46・3・5判時628号48頁)。また、工事完成前代金を予め全額支払った場合大判18・720民集22巻660頁)や工事の進捗に応じて代金支払われてきた場合(最判昭44・912判時572号25頁)にも注文者建物所有権認める。

※この「材料供給者帰属説」の解説は、「請負」の解説の一部です。
「材料供給者帰属説」を含む「請負」の記事については、「請負」の概要を参照ください。

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