材料供給者帰属説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/14 23:00 UTC 版)
原則として材料供給者によって目的物の帰属を判断すべきとする。 注文者が材料の全部または主要部分を供給した場合 目的物の所有権は完成と同時に原始的に注文者に帰属する(大判昭7・5・9民集11巻824頁)。加工に関する246条1項但書の適用は排除される。 請負人が材料の全部または主要部分を供給した場合 目的物の所有権は請負人に帰属し、目的物の引渡しにより注文者に移転する(大判明37・6・22民録10輯861頁、大判大3・12・26民録20輯1208頁)。 ただし、特約は可能であると解しており、完成時に注文者に所有権を取得させる特約も有効である(大判大5・12・13民録22輯2417頁、最判昭46・3・5判時628号48頁)。また、工事完成前の代金を予め全額支払った場合(大判昭18・7・20民集22巻660頁)や工事の進捗に応じて代金が支払われてきた場合(最判昭44・9・12判時572号25頁)にも注文者に建物の所有権を認める。
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