目的物返還義務とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 目的物返還義務の意味・解説 

目的物返還義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:06 UTC 版)

寄託 (日本法)」の記事における「目的物返還義務」の解説

返還時期定めなかった場合には寄託者はいつでも返還請求できる。ただし、消費寄託契約において、返還時期定めた場合は、寄託者その時期まで受寄者に対して返還請求をすることができない666条の反対解釈)。寄託物の返還原則として寄託物の保管場所でしなければならないが、受寄者正当な事由によって寄託物の保管場所変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる(664条)。 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害賠償及び受寄者支出した費用償還は、寄託者返還受けた時から1年以内請求しなければならない(664条の2第1項)。この損害賠償請求権については、寄託者返還受けた時から1年経過するまでの間は、時効は、完成しない(664条の2第2項)。寄託物の返還後寄託者損害賠償請求がされる場合には一部滅失等が受寄者保管中に生じたものか否かについて争い生じやすく、寄託者保管中に寄託者損害賠償請求権の消滅時効完成するのは不合理とされ、2017年改正民法新設された。 なお、契約上の返還請求権時効により消滅しても、所有権に基づく返還請求権認められる通説・判例判例として大判11・821民集1巻493頁)。

※この「目的物返還義務」の解説は、「寄託 (日本法)」の解説の一部です。
「目的物返還義務」を含む「寄託 (日本法)」の記事については、「寄託 (日本法)」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「目的物返還義務」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「目的物返還義務」の関連用語

目的物返還義務のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



目的物返還義務のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの寄託 (日本法) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS