消費寄託とは? わかりやすく解説

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しょうひ‐きたく〔セウヒ‐〕【消費寄託】

読み方:しょうひきたく

寄託を受ける者が受寄物消費して、これと同種同等同量の物を返還すればよい寄託銀行預金など。不規則寄託


消費寄託

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:06 UTC 版)

寄託 (日本法)」の記事における「消費寄託」の解説

受寄者寄託物を消費することができることとされ、寄託者により寄託された物と同じ種類品質数量の物を受寄者返還することとし寄託契約を消費寄託という(6661項)。不規則寄託とも呼ばれる。 消費寄託の典型例として銀行預金預金契約)があり、主に銀行取引約款取引上の慣習行政法規(出資法等)によって規律されている。 2017年改正前の民法では、消費寄託には原則として消費貸借規定準用されるとし(旧6661項)、消費寄託契約返還時期定めなかった場合返還時期については消費貸借規定(旧5911項)を準用せず寄託者はいつでも返還請求することができるとしていた(旧6662項)。しかし、消費寄託の場合返還時期定めたときでも寄託者はいつでも寄託物の返還請求できるとするのが合理的であるなど、消費貸借規定寄託の性質そぐわないといわれていた。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では、消費寄託にも原則として寄託規定適用されることとなった。そして寄託物の担保責任について消費貸借規定準用する改めた6662項)。さらに預金又は貯金係る契約より金銭を寄託した場合預貯金)については、受寄者による期限前の返還可能にする規定設けられた(6663項)。

※この「消費寄託」の解説は、「寄託 (日本法)」の解説の一部です。
「消費寄託」を含む「寄託 (日本法)」の記事については、「寄託 (日本法)」の概要を参照ください。

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