消費寄託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:06 UTC 版)
受寄者が寄託物を消費することができることとされ、寄託者により寄託された物と同じ種類・品質・数量の物を受寄者が返還することとした寄託契約を消費寄託という(666条1項)。不規則寄託とも呼ばれる。 消費寄託の典型例として銀行預金(預金契約)があり、主に銀行取引約款や取引上の慣習、行政法規(出資法等)によって規律されている。 2017年改正前の民法では、消費寄託には原則として消費貸借の規定が準用されるとし(旧666条1項)、消費寄託契約に返還の時期を定めなかった場合の返還時期については消費貸借の規定(旧591条1項)を準用せず寄託者はいつでも返還を請求することができるとしていた(旧666条2項)。しかし、消費寄託の場合、返還時期を定めたときでも寄託者はいつでも寄託物の返還を請求できるとするのが合理的であるなど、消費貸借の規定は寄託の性質にそぐわないといわれていた。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では、消費寄託にも原則として寄託の規定が適用されることとなった。そして寄託物の担保責任について消費貸借の規定を準用すると改めた(666条2項)。さらに預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合(預貯金)については、受寄者による期限前の返還を可能にする規定が設けられた(666条3項)。
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