消費貸借の意義とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 消費貸借の意義の意味・解説 

消費貸借の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)

消費貸借」の記事における「消費貸借の意義」の解説

民法規定される消費貸借は、原則として当事者一方借主)が種類品質及び数量が同じ物をもって返還をなすことを約して相手方貸主より金その他の物を受け取ることを内容とする要物・無償片務契約である(587条)。ただし、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で新設され書面でする消費貸借は、当事者一方金銭その他の物を引き渡すことを約し相手方がその受け取った物と種類品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力生ずとされる諾成契約(諾成的消費貸借)である(587条の2第1項)。いずれの場合利息付とする特約があるときは有償契約となる。利息特約により付される利息制限法等の規制を受け、利息付だが利率定めなかった場合には法定利率よる。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で法定利率は年3%とされ(変動導入時法定利率4042項)、3年ごとに法定利率見直変動制が導入された。 消費貸借目的物消費物である(物の分類消費物と非消費物)については物 (法律)#物の分類参照)。目的物としては米や酒などでもよいが、実際に金銭目的物とする金銭消費貸借がほとんどである。 消費貸借使用貸借賃貸借同じく貸借契約使用許与契約)に分類されるまた、消費寄託には消費貸借との類似性があることから原則として消費貸借規定準用される(666条)。ただし、類型的には以下のような相違点がある。 使用貸借賃貸借との相違点消費貸借借りた物それ自体借主消費することが予定され返還するのはこれと同種の物とされているのに対し使用貸借賃貸借借りた物それ自体返還することが予定されている点が異なる。 なお、賃貸借場合には目的物所有権移転はなく、貸主には目的物使用収益をさせる義務生じる。これに対して消費貸借場合には目的物所有権移転し消費貸借契約成立して借主の下に所有権移転した以上、もはや貸主目的物使用収益させる義務認め余地はない。 消費寄託との相違点消費貸借借りた物を利用するという借主目的物返還義務者)の必要性契約締結主たる動機であるのに対して消費寄託寄託物を保管させるという寄託者目的物返還権利者)の必要性契約締結主たる動機である点が異なる。このため返還時期定めない消費貸借では貸主は相当の期間を定めて返還催告なさない返還請求することができないに対して591条)、消費寄託では寄託者はいつでも返還請求することができる(666条)。

※この「消費貸借の意義」の解説は、「消費貸借」の解説の一部です。
「消費貸借の意義」を含む「消費貸借」の記事については、「消費貸借」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「消費貸借の意義」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「消費貸借の意義」の関連用語

消費貸借の意義のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



消費貸借の意義のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの消費貸借 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS