消費貸借の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)
民法に規定される消費貸借は、原則として当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量が同じ物をもって返還をなすことを約して相手方(貸主)より金銭その他の物を受け取ることを内容とする要物・無償・片務契約である(587条)。ただし、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で新設された書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずるとされる諾成契約(諾成的消費貸借)である(587条の2第1項)。いずれの場合も利息付とする特約があるときは有償契約となる。利息は特約により付されるが利息制限法等の規制を受け、利息付だが利率を定めなかった場合には法定利率による。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で法定利率は年3%とされ(変動制導入時の法定利率。404条2項)、3年ごとに法定利率を見直す変動制が導入された。 消費貸借の目的物は消費物である(物の分類(消費物と非消費物)については物 (法律)#物の分類も参照)。目的物としては米や酒などでもよいが、実際には金銭を目的物とする金銭消費貸借がほとんどである。 消費貸借は使用貸借や賃貸借と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される。また、消費寄託には消費貸借との類似性があることから原則として消費貸借の規定が準用される(666条)。ただし、類型的には以下のような相違点がある。 使用貸借・賃貸借との相違点消費貸借は借りた物それ自体は借主が消費することが予定され、返還するのはこれと同種の物とされているのに対し、使用貸借や賃貸借は借りた物それ自体を返還することが予定されている点が異なる。 なお、賃貸借の場合には目的物の所有権の移転はなく、貸主には目的物を使用収益をさせる義務が生じる。これに対して、消費貸借の場合には目的物の所有権が移転し、消費貸借契約が成立して借主の下に所有権が移転した以上、もはや貸主に目的物を使用収益させる義務を認める余地はない。 消費寄託との相違点消費貸借は借りた物を利用するという借主(目的物返還義務者)の必要性が契約締結の主たる動機であるのに対して、消費寄託は寄託物を保管させるという寄託者(目的物返還権利者)の必要性が契約締結の主たる動機である点が異なる。このため、返還の時期を定めない消費貸借では貸主は相当の期間を定めて返還の催告をなさないと返還を請求することができないのに対して(591条)、消費寄託では寄託者はいつでも返還を請求することができる(666条)。
※この「消費貸借の意義」の解説は、「消費貸借」の解説の一部です。
「消費貸借の意義」を含む「消費貸借」の記事については、「消費貸借」の概要を参照ください。
- 消費貸借の意義のページへのリンク