消費貸借契約の場合とは? わかりやすく解説

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消費貸借契約の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「消費貸借契約の場合」の解説

2017年改正民法では利息付消費貸借契約の場合(旧5901項)と無利息の消費貸借契約の場合(旧5902項)に分けて規定があった。 2017年の改正民法売買担保責任規定改正され有償契約である利息消費貸借にもその担保責任準用することになった559条)。なお、2017年の改正民法では利息特約有無かかわらず貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約内容適合しないのであるときは、借主は、その物価額返還することができるとする(5902項)(2020年4月1日施行)。

※この「消費貸借契約の場合」の解説は、「担保責任」の解説の一部です。
「消費貸借契約の場合」を含む「担保責任」の記事については、「担保責任」の概要を参照ください。

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