消費貸借契約の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)
2017年の改正前民法では利息付消費貸借契約の場合(旧590条1項)と無利息の消費貸借契約の場合(旧590条2項)に分けて規定があった。 2017年の改正民法で売買の担保責任の規定が改正され、有償契約である利息付消費貸借にもその担保責任を準用することになった(559条)。なお、2017年の改正民法では利息の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができるとする(590条2項)(2020年4月1日施行)。
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