空売りの利点と問題点とは? わかりやすく解説

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空売りの利点と問題点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 15:39 UTC 版)

空売り」の記事における「空売りの利点と問題点」の解説

原義的には空売りとは自らが経済的持分として現有しない株式公開市場売却する意志提示し約定とりつける行為であり、決済期日(T+3ルール)までに調達しなければ契約不履行という異常事態おちいる。また意図的に現金決済もくろみ契約不履行やむなし約定行為現物取引市場においては禁止されている。これは現金による差金決裁前提とするデリバティブ市場とはことなり現実株式実物)を手交することを前提とした市場において、実際に現物確保できない可能性があることを知りながら売買確約することが市場信頼性著しく損ない場合によっては詐欺罪該当するためである。 一般投資家制度信用取引利用することで「借り受け売り」の売りポジションをもつことに対して空売り制度上の問題点指摘されることはない。一方で借り受け売り」の基礎となる株券担保とした金銭消費貸借契約は本来は提出され株券担保として金銭貸し出す契約であって借主債務不履行がない限り担保権執行が行えない前提であるところ、株式消費貸借契約の場合では金銭消費貸借借主側の債務不履行前提とせず担保株式処分を可能とする契約であるため当該企業主要株主オーナー株主経営陣など)が株式消費貸借契約申し込んできているという特筆事由材料事実上インサイダー取引可能になる点が問題となり空売り規制の対象とされることがある。 また空議決権行使経済的持分なしに議決権行使すること)あるいは持分隠蔽経済的持分持ちながら議決権持たない状態であること)の問題がある。これら経済的持分議決権不一致問題株券貸借株式デリバティブ金融派生商品)を用いて比較容易に作りだせる。前者株主総会基準日越えて借株持ち越せばよく、後者トータルリターンスワップ契約約定利息支払代わりに配当金株価上昇した場合の上差益を得る権利取得する契約)を行えばよい。いずれも正当な契約であるが、自らに都合のよい採択なされるように空議決権行使した大量保有報告書登記されることを隠蔽しながら実質的な買い進めおこない突然大株主として浮上し会社圧力をかける手段として利用される可能性がある。 大型公募増資POにおいてはインサイダー情報入手するなどして株式価値希薄化あてこんで投機的な空売り行うことで企業資金調達妨害し市場撹乱させることがある。とくに増資規模大き場合有力な引受先を探す目的もあって事前におこなわれる聞き取り調査プレ・ヒアリング)から情報漏れることがあり、これがしばしば増資公表前の不正な株価急落(および空売りによる利益獲得事例招いている。あるいは価格決定日まえに大量に空売り仕掛け相場押し下げることでPO安く買うことができる。 アメリカでは1997年レギュレーションMを導入し発行価格決定の5営業日以降空売り実施した投資家について増資発行される新株購入することを禁止した日本でも金融庁2011年度上期関連政府令を改正し同様の空売り規制を行う方針明らかにしている。

※この「空売りの利点と問題点」の解説は、「空売り」の解説の一部です。
「空売りの利点と問題点」を含む「空売り」の記事については、「空売り」の概要を参照ください。

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