消費貸借の性質とは? わかりやすく解説

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消費貸借の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)

消費貸借」の記事における「消費貸借の性質」の解説

無償契約原則消費貸借契約原則として無償契約である(無償消費貸借)。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で、貸主は、特約なければ借主に対して利息請求することができない明文化された(5891項)。 特約による利息消費貸借特約により貸主利息受け取場合利息消費貸借)には有償契約となり(有償消費貸借)、現実利用されるのは利息消費貸借契約有償消費貸借)がほとんどである。金銭消費貸借に伴う利息利率については利息制限法貸金業規制法出資法臨時金利調整法などの規制を受ける。 なお、商人間の消費貸借では常に有償契約となる(商法513第1項)。 要物契約諾成契約民法第587条による消費貸借民法第587条の消費貸借使用貸借消費寄託同じく要物契約である(民法第587条の「物を受け取ることによって」の文言)。 消費貸借要物契約であることはローマ法以来沿革的な理由よる。消費貸借要物契約とされる現代的な意義として、諾成契約とすると目的物交付受け取っていない借主側に返還義務のみが生ずることになるという点を挙げる学説もあるが、このような場合には借主側に抗弁権認めて返還請求排除することで足りるとする批判もあった。 民法第587条の2による消費貸借(諾成的消費貸借書面でする消費貸借2017年改正前の民法でも、少なくとも有償消費貸借については諾成的消費貸借認めていとされその場合には双務契約となるとされていた。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)は従来要物契約消費貸借民法第587条)を存置しつつ、諾成契約である書面(または電磁的記録)でする消費貸借民法第587条の2)を新設した。 片務契約双務契約消費貸借要物契約場合片務契約である。貸主一定の担保責任590条)を負うにすぎない諾成契約である書面でする消費貸借双務契約となる(貸主目的物交付する(貸す)債務を負う)。諾成的消費貸借については通常の消費貸借同様に貸主の貸す債務借主返済債務同時履行の関係に立つわけではないため典型的な双務契約とは異質な側面有するとされる

※この「消費貸借の性質」の解説は、「消費貸借」の解説の一部です。
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