民法第587条による消費貸借とは? わかりやすく解説

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民法第587条による消費貸借

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)

消費貸借」の記事における「民法第587条による消費貸借」の解説

民法第587条による消費貸借は、当事者合意だけでは成立せず、貸主から借主対し金銭等が実際に交付されなければ成立しない簡易の引渡し占有改定でもよい。

※この「民法第587条による消費貸借」の解説は、「消費貸借」の解説の一部です。
「民法第587条による消費貸借」を含む「消費貸借」の記事については、「消費貸借」の概要を参照ください。

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