民法第587条による消費貸借
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)
「消費貸借」の記事における「民法第587条による消費貸借」の解説
民法第587条による消費貸借は、当事者の合意だけでは成立せず、貸主から借主に対し金銭等が実際に交付されなければ成立しない。簡易の引渡しや占有改定でもよい。
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