民法第32条の2(同時死亡の推定)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/07 00:54 UTC 版)
「同時死亡の推定」の記事における「民法第32条の2(同時死亡の推定)」の解説
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
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