民法施行法の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/16 08:53 UTC 版)
どのような場合に確定日付が認められるかは、民法施行法5条1項各号に定められている。このうち最も頻繁に利用されるのは2号の公証人による私署証書への確定日付の付与および6号の内容証明郵便の制度である。 公正証書(その日付をもって確定日付とする) 登記所または公証人役場において私署証書に日付ある印章を押捺したとき(その印章の日付をもって確定日付とする) 私署証書の署名者中に死亡した者があるとき(その死亡の日より確定日付があるものとする) 確定日付ある証書中に私署証書を引用した場合(その証書の日付をもって私署証書の確定日付とする) 官庁または公署において私署証書にある事項を記入し日付を記載したとき(その日付をもって確定日付とする)日本郵政公社においてある事項を記入し日付を記載した私署証書も同様とされていたが、民営化に伴いこの規定が削除された(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)3条。経過措置は、同法附則57条) 郵便認証司が郵便法の規定により内容証明の取扱いに係る認証をしたとき(郵便法の規定に従い記載した日付をもって確定日付とする) 電磁的記録については民法施行法5条2項・3項により、指定公証人が設けた公証人役場において請求に基づき電磁的記録に記録された情報に日付情報を電磁的方式により付したときは、当該電磁的記録に記録された情報は確定日付ある証書とみなされ、日付情報の日付をもって確定日付とされる。ただし、公務員が職務上作成した電磁的記録以外のものに付したときに限る。
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