民法学上の行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 04:01 UTC 版)
詳細は「法律行為」を参照 法律行為意思表示をその要素とする、表示された意思内容を実現する法的効果と結びつけられたものをいう。 単独行為、契約及び合同行為があるとされる。 単独行為民法の法律用語。単独で成立する法律行為のこと。形成権の行使など。 事実行為 処分行為と管理行為処分行為財産について、単なる管理の域を超えて権利を売却して法律的に変動させたり、その目的物の現状や性質を変更する行為。 未成年者の法律行為(民法5条) 条件の成否未定の間における権利の処分等(民法129条) 短期賃貸借(民法602条) 管理行為保存行為及び財産の性質を変えない範囲での利用又は改良を目的とする行為(民法103条) 法律行為のことも、事実行為のこともある。 保存行為管理行為のひとつで、財産の現状を維持する行為のこと。 家屋の修繕、腐敗しやすい物の売却、期限の来た債務の弁済、消滅時効の中断、未登記不動産の登記等がある。 利用行為物を変更しない範囲で収益を図る行為 改良行為使用価値・交換価値の増加を図る行為
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