民法学上の行為とは? わかりやすく解説

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民法学上の行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 04:01 UTC 版)

行為」の記事における「民法学上の行為」の解説

詳細は「法律行為」を参照 法律行為意思表示をその要素とする、表示され意思内容実現する法的効果と結びつけられものをいう単独行為契約及び合同行為があるとされる単独行為民法法律用語単独成立する法律行為のこと。形成権行使など。 事実行為 処分行為管理行為処分行為財産について、単なる管理の域を超えて権利売却して法律的に変動させたり、その目的物現状性質変更する行為未成年者法律行為民法5条条件成否未定の間における権利処分等(民法129条) 短期賃貸借民法602条) 管理行為保存行為及び財産性質変えない範囲での利用又は改良目的とする行為民法103条) 法律行為のことも、事実行為のこともある。 保存行為管理行為のひとつで、財産現状維持する行為のこと。 家屋修繕腐敗しやすい物の売却期限の来た債務弁済消滅時効中断、未登記不動産登記等がある。 利用行為物を変更しない範囲収益を図る行為 改良行為使用価値交換価値増加を図る行為

※この「民法学上の行為」の解説は、「行為」の解説の一部です。
「民法学上の行為」を含む「行為」の記事については、「行為」の概要を参照ください。

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