民法改正による変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 17:26 UTC 版)
判例は「不法行為の時から20年を経過したとき」(旧724条後段)の性質について除斥期間と解釈しながらも、被害者の相続人が被害者の死亡を知らずに20年が経過した場合のように不都合な結論が生じることを避けるため民法160条の法意などで対応してきた。しかし、このような救済方法には限界があり、被害者の相続人が被害者の死亡を知らずに20年が経過した場合の例では相続人確定後6か月以内に訴訟提起等が必要になるなど酷であるという指摘があった。そのため民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の新724条は20年の期間の性質が時効期間であることを明記した。 なお、旧161条(天災等による時効の停止)は除斥期間にも類推適用すべきとする議論があった。新161条(天災等による時効の完成の猶予)は時効の完成が猶予される期間を2週間から3か月に延長した。
※この「民法改正による変更」の解説は、「除斥期間」の解説の一部です。
「民法改正による変更」を含む「除斥期間」の記事については、「除斥期間」の概要を参照ください。
- 民法改正による変更のページへのリンク