民法制定までの動きとは? わかりやすく解説

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民法制定までの動き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)

夫婦別姓」の記事における「民法制定までの動き」の解説

明治民法制定以前に、いくつかの民法草案施行されなかった旧民法などが作成されている。 1872年明治5年)、司法省作成した民法草案皇国民法仮規則」では、姓不変の原則規定している(夫婦別氏)。 1877年明治10年9月上程された「民法草案人事編」では、「妻は夫の姓を用いる」と規定した(夫氏での夫婦同氏)。星野通は、全体的に出来悪く大木喬任司法卿要望にも沿わなかったため不採用になった、としている。 1888年明治21年)に熊野敏三らによって作成され旧民法人事草案旧民法第一草案)では、妻が夫の氏を称する通婚姻(原則)と夫が妻の氏を称する特例婚姻双方意思がある場合特例)の規定設けられた(いずれも夫婦同氏)。 法律取調委員会修正案旧民法再調査案)では、戸主及び家族はその家の氏を称する、と規定した夫婦同氏)。この案では、入夫婚姻加え第一草案では認められていなかった女戸主認めている。 1890年明治23年10月民法典旧民法家族法公布されるも民法典論争により施行されなかった。この旧民法では戸主及び家族はその家の氏を称する、と規定された(夫婦同氏)。原則は妻は夫家の氏を称するが、入夫婚姻場合には夫が妻家の氏を称する仁井田益太郎は、旧民法家族法部分は後の明治民法継承された、としている。

※この「民法制定までの動き」の解説は、「夫婦別姓」の解説の一部です。
「民法制定までの動き」を含む「夫婦別姓」の記事については、「夫婦別姓」の概要を参照ください。

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