民法制定までの動き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)
明治民法の制定以前に、いくつかの民法草案や施行されなかった旧民法などが作成されている。 1872年(明治5年)、司法省が作成した民法草案「皇国民法仮規則」では、姓不変の原則を規定している(夫婦別氏)。 1877年(明治10年)9月に上程された「民法草案人事編」では、「妻は夫の姓を用いる」と規定した(夫氏での夫婦同氏)。星野通は、全体的に出来が悪く大木喬任司法卿の要望にも沿わなかったため不採用になった、としている。 1888年(明治21年)に熊野敏三らによって作成された旧民法人事編草案(旧民法第一草案)では、妻が夫の氏を称する普通婚姻(原則)と夫が妻の氏を称する特例婚姻(双方の意思がある場合の特例)の規定が設けられた(いずれも夫婦同氏)。 法律取調委員会の修正案(旧民法再調査案)では、戸主及び家族はその家の氏を称する、と規定した(夫婦同氏)。この案では、入夫婚姻に加え第一草案では認められていなかった女戸主を認めている。 1890年(明治23年)10月、民法典(旧民法)家族法が公布されるも民法典論争により施行されなかった。この旧民法では戸主及び家族はその家の氏を称する、と規定された(夫婦同氏)。原則は妻は夫家の氏を称するが、入夫婚姻の場合には夫が妻家の氏を称する。仁井田益太郎は、旧民法の家族法部分は後の明治民法に継承された、としている。
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