不変の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/16 06:42 UTC 版)
「しれとこ100平方メートル運動」の記事における「不変の原則」の解説
1997年(平成9年)9月、100平方メートル運動の森・トラストとなってから第1回の森林再生専門委員会議で、森づくりの憲法とも言われる6項目の原則が定められた。 植林木の生長によって余剰の樹木が生じても、運動地への系外への人為的搬出は認めない。 自然に再生しつつある二次林では、森づくりの場合であっても大規模な森林構造の急変は行わない。 再生計画の実施にあたっては、国立公園及び自然教育の場としての位置付けに配慮した森づくりをすすめる。 5年一巡の回帰作業方式をとること。過去の作業の結果を評価するモニタリング調査を欠かさない。 業計画の立案や見直しは、定期的に開催する専門委員会議に諮り、承認を得なければならない。 野生生物とその営みの再生にあたっては、遺伝子汚染を防ぐこと。つまり、減少種の他地域からの安易な導入は行わない。現地の個体群からの増殖を原則とする。
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