不変の原則とは? わかりやすく解説

不変の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/16 06:42 UTC 版)

しれとこ100平方メートル運動」の記事における「不変の原則」の解説

1997年平成9年9月100平方メートル運動の森・トラストとなってから第1回森林再生専門委員会議で、づくりの憲法とも言われる6項目の原則定められた。 植林木の生長によって余剰樹木生じても、運動地への系外への人為的搬出認めない自然に再生しつつある二次林では、づくりの場合であっても大規模な森林構造急変行わない再生計画実施にあたっては、国立公園及び自然教育の場としての位置付け配慮したづくりをすすめる。 5年一巡回帰作業方式をとること。過去作業結果評価するモニタリング調査欠かさない。 業計画の立案見直しは、定期的に開催する専門委員会議に諮り、承認を得なければならない野生生物とその営み再生にあたっては、遺伝子汚染を防ぐこと。つまり、減少種の他地域からの安易な導入行わない現地個体群からの増殖原則とする。

※この「不変の原則」の解説は、「しれとこ100平方メートル運動」の解説の一部です。
「不変の原則」を含む「しれとこ100平方メートル運動」の記事については、「しれとこ100平方メートル運動」の概要を参照ください。

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