不執行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/08 16:51 UTC 版)
オランダにおいて大麻は今なお規制物質である。かつ、個人使用のための製造及び所持は軽犯罪であり、罰金を科せられ得る。コーヒーショップも、法に照らし合わせれば違法である。前述したように実際には起訴されず、法は執行されていない。しかしながら、不執行の方針は、不執行への信用が一般的となる状態をもたらした。そうしたことから、個々の事件が起訴された場合、裁判所は行政に反する裁定を行った。 これらの状況は、オランダ法務省がソフトドラッグに関する寛容政策(Gedoogbeleid)を適用している為である。これは、1996年に修正された現状に基づいた一連のガイドラインであり、これによりソフトドラッグ使用は処罰されない。オランダでは法の刑罰に優先順位を付けており、「個人使用目的とした5グラム以下のソフトドラッグ所持」と「個人使用目的とした0.5グラム以下のハードドラッグ所持」は優先順位が低い。そのため、これらの罪は通常、起訴が猶予される。これは限られた人員をどの犯罪行為に投入するか優先順位をつけるという、他の国々の司法当局が慣例的に行なっている事を、より公式にしたものである。 寛容政策の発議者は、寛容政策がないよりも現実問題としての法的保護における一貫性を、当該政策は提供していると主張する。オランダ薬物政策の反対者は、完全合法化を要請しているか、もしくは、法で執行が出来るか否かに関わらず不正あるいは廃頽的な行動を道徳的に法で罰しなければならないと主張している。 しかしながらオランダ裁判所において、上限を設ける制度化された法の不執行は事実上の解禁に相当することを、寛容政策は長い間確定させ続けてきている。この法律は、主として国際条約の堅持と国際的な圧力を理由として、残されている。
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