規制物質法
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規制物質法(きせいぶっしつほう、英語: Controlled Substances Act, CSA)とは、薬物の製造・濫用を規制するため、アメリカ合衆国議会によって1970年包括的医薬品濫用防止及び管理法第 II 編(アメリカ連邦法典第21編第13章)として策定された。特定の薬物の製造、輸入、所有、流通がアメリカ合衆国政府によって規制される法的根拠である。また、国際条約である「麻薬に関する単一条約」の国内実施立法である。
- 1 規制物質法とは
- 2 規制物質法の概要
- 3 執行権限
- 4 国際法
- 5 薬物スケジュール
- 6 脚注
規制物質
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「麻薬に関する単一条約」の記事における「規制物質」の解説
代表的には、以下のようなものを規制している。(後続の条約や英米の薬物規制法ではIを最高にするなど順繰りになっているが、この最初の条約ではIVを特に危険とし、その後ろにI、IIと順に続く) 付表IV 付表Iに含まれるうち、特に危険な特性のため特別な統制措置をとるもの。ヘロインなど。 付表I モルヒネ、ヘロイン、メサドン、あへん、コカイン、大麻、大麻樹脂など106種。 付表II コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ 付表III コデインなどのうち、用量の規定を満たしたもの。 本条約第3条4項によれば、付表IVとは、付表Iの薬物のうち「乱用され悪影響を及ぼすおそれが著しく」「実質的な治療上の利点より大きい」ものである。(後続の条約では、医療価値がない場合は付表Iに割り当てられる)本条約第2条5項(a)にあるように、付表IVが特に危険な特性のため特別な統制措置を求めるものであるが、第2条5項(b)が例外にするように、臨床試験を含む医療や学術上の研究を除外している。 「大麻」とは、本条約の第1条(b)により、カンナビス属の植物における、樹脂の抽出されていない花または果実のついた枝端であり、種子や葉は除外され、本条約の第28条2項により、繊維および種子に関する産業上および園芸のための栽培には適用されず、第28条3項によりその葉が悪用される場合には必要な措置をとることに関する。大麻の成分であるデルタ-9-テトラヒドロカンナビノール(デルタ-9-THC)については、後続の条約である向精神薬に関する条約が規定する。 本条約第30条(b)(i)および(ii)は、個人の治療に関して、処方せんを要して施用するための規定である。
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