規制範囲の問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:49 UTC 版)
単純所持規制の対象となる児童買春・児童ポルノ処罰法においては、上記の2条3項3号の規定により「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされているが、肌の露出の程度など具体的な基準は示されていない。 幼い頃の自分を両親が撮影したものを保管しているだけで「児童ポルノ所持」の容疑者として摘発される可能性があることについては、「被写体本人が自分自身であり、かつ自分自身がその写真や映像の存在によって不快に感じているわけでもないのに、単に“裸の子供の画像”というだけで一律に法規制の対象にするのはおかしいのではないか」という批判もある。 外務省では、児童ポルノの単純所持がすでに違法化されているアメリカで、自分の子供が入浴した時の写真を現像に出したことで逮捕に至った事例を紹介し、「日本では何でもないと思われること」であっても処罰の対象となることもあるとして日本国外の邦人に対して注意を喚起している。 未成年の当人が自分の裸体等を自らインターネットなどで頒布した場合も「児童ポルノの提供、製造」に問われるという状況が発生する。ただし少年法との兼ね合いも発生するため処分、処置は成年と同一ではない。
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