規制権とは? わかりやすく解説

規制権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 17:39 UTC 版)

領域主権」の記事における「規制権」の解説

国家はその領域内にあるすべての人・物事実に対して、「排他的」かつ「包括的」に規制を及ぼすことができる。ここでいう排他的」とは自国領域内における他国権限行使排除し自国のみが権限行使することができること意味する。ただしこの「排他性」は必ずしも絶対的なものではなく例え主権免除特権免除領海内の他国船舶の無害通行権など、国際慣習法他国権利行使受忍なければならない場合もある。また「包括的」とは、国籍等による区別なく立法・行政・司法といった国家作用領域内のすべての人・物事実に及ぶということ意味する。しかしこれも無制約なものではなく例え国際運河国際河川のように特定の場所における特定の国家権利条約によって制約されることもある。またこれ以外にも、例え国家免除特権免除外国船舶無害通航権船内規律事項などの例外がある。軍艦通航については、かつては敵対行為取っていなくても通行禁止する船種基準説が一般的であったが、現在は、「沿岸国の平和・秩序・安全を害しない無害通航領海条約14条4項)である限り通航認め行為基準説が一般的である

※この「規制権」の解説は、「領域主権」の解説の一部です。
「規制権」を含む「領域主権」の記事については、「領域主権」の概要を参照ください。

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