領海及び接続水域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 06:04 UTC 版)
「海洋法に関する国際連合条約」の記事における「領海及び接続水域」の解説
第2部「領海及び接続水域」(第2条〜第33条)では、内水、領海、領海基線、領海の無害通航権、接続水域に関する規定がおかれている。第2部によると、内水とは陸地側から見て領海基線より内側のすべての海域であって群島水域(「群島国」を参照。)を除くものであり(第8条第1項、第9条)、河川、湾、港、内海、湖もこれに該当する。自国の内水に対して国家は領土と同程度に排他的な権利を行使することができる(第8条第2項)。内水の外縁となる領海基線から外側に12カイリまでの水域を沿岸国は領海として設定できることとされ(第3条)、内水の場合と違い領海においては、沿岸国は他国に対して無害通航権を認めなければならない(第17条、第19条第1項)。接続水域に関する規定(第33条)は、「通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の規則」への違反を防止するために沿岸国が規制権を行使できるとした領海条約第24条を引き継いだものであるが、領海条約では接続水域は領海基線から12カイリまでとされていたのに対し、国連海洋法条約においては領海の範囲が12カイリまで拡大されたことに伴い、接続水域を24カイリにまで拡張できることとされた。
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