領海及び接続水域とは? わかりやすく解説

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領海及び接続水域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 06:04 UTC 版)

海洋法に関する国際連合条約」の記事における「領海及び接続水域」の解説

第2部「領海及び接続水域」(第2条〜第33条)では、内水領海領海基線領海無害通航権接続水域に関する規定がおかれている第2部によると、内水とは陸地側から見て領海基線より内側すべての海域であって群島水域(「群島国」を参照。)を除くものであり(第8条第1項第9条)、河川、湾、港、内海、湖もこれに該当する自国内水に対して国家領土同程度排他的な権利行使することができる(第8条2項)。内水外縁となる領海基線から外側12カイリまでの水域沿岸国は領海として設定できることとされ(第3条)、内水場合違い領海においては沿岸国は他国に対して無害通航権認めなければならない第17条第19条第1項)。接続水域に関する規定(第33条)は、「通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の規則」への違反防止するために沿岸国が規制権行使できるとした領海条約第24条引き継いだのであるが、領海条約では接続水域領海基線から12カイリまでとされていたのに対し国連海洋法条約においては領海範囲12カイリまで拡大されたことに伴い接続水域24カイリにまで拡張できることとされた。

※この「領海及び接続水域」の解説は、「海洋法に関する国際連合条約」の解説の一部です。
「領海及び接続水域」を含む「海洋法に関する国際連合条約」の記事については、「海洋法に関する国際連合条約」の概要を参照ください。

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