接続水域の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 17:39 UTC 版)
「中華人民共和国領海及び接続水域法」の記事における「接続水域の定義」の解説
当法律第4条1項は、「中華人民共和国の接続水域とは、領海外の領海に隣接した一帯の海域をいう。接続水域の幅は、12海里とする」と規定し、接続水域を定義した。 更に、当法律第13条は「中華人民共和国は、接続水域内において、その陸地領土、内水又は領海内で安全、税関、財政、衛生又は出入国管理に関する法律又は法規に違反する行為を防止し、処罰するための管制権を行使する権限を有する」と「管制権」と称する権限の行使の対象を規定している。 他方で、国連海洋法条約は接続水域で沿岸国が規制を行うことができる対象として、第33条1項(a)で「自国の領土又は領海内における通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の法令の違反を防止すること」、同項(b)で「自国の領土又は領海内で行われた(a)の法令の違反を処罰すること」と規定している。これに対し、当法律第13条は国連海洋法条約の規定には無い「安全」についても規制の対象分野としている。日本の坂元氏は「中国は安全保障に対する管轄権を排他的経済水域にも伸ばそうとしているが、接続水域においても同様の態度を採用していることがわかる。この規定は明らかに国連海洋法条約に違反している」と指摘している。
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