国連海洋法条約の規定とは? わかりやすく解説

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国連海洋法条約の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 22:13 UTC 版)

軍艦」の記事における「国連海洋法条約の規定」の解説

軍艦は、他の船舶異な法的取り扱いなされるため、国連海洋法条約29条で厳密に定義されている。ただし、この定義は同条約の適用上のものであり、各国海軍内部において別箇の定義がなされることもある(条約上の定義は外交関係踏まえた広義のものと解される。)。 海洋法に関する国際連合条約 第二十九条 軍艦の定義この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊属す船舶であって当該国国籍有するそのような船舶であることを示す外部標識掲げ当該国政府によって正式に任命されてその氏名軍務従事する者の適当な名簿又はこれに相当するもの記載されている士官指揮の下にあり、かつ、正規軍隊規律服する乗組員配置されているものをいう。 この規定は、従来慣習国際法上の解釈明文化して、1958年締結され公海に関する条約8条2項定め踏襲したのである。この規定は、次の4要件分析できる。 一の国の軍隊属す船舶であって当該国国籍有するそのような船舶であることを示す外部標識掲げ当該国政府によって正式に任命されてその氏名軍務従事する者の適当な名簿又はこれに相当するもの記載されている士官指揮の下にあり、 かつ、正規軍隊規律服する乗組員配置されているもの これらの要件からは、国際法上軍艦はその外形兵装により規定されるものではないことが分かるまた、この規定から以下の解釈導かれる海軍のみならず陸軍空軍等に属している船舶軍艦たり得る。また、武器装備していない船舶例え補給艦等)も軍艦たり得る。 軍艦旗自衛艦旗が相当する)等を掲揚している必要がある将校名簿幹部自衛官名簿相当する)に掲載されている士官艦長又はその代行者)の指揮下にある必要がある乗組員海賊反乱水兵でない必要がある102参照)。 軍艦搭載艇たる短艇旧日本海軍のそれは装載艇参照であっても軍艦旗掲揚して、艇指揮士官)の指揮の下にあり、艇員がいるなど、上記の各要件該当すれば、その時点で軍艦となり、国外にあっては軍艦同様の扱いを受ける。

※この「国連海洋法条約の規定」の解説は、「軍艦」の解説の一部です。
「国連海洋法条約の規定」を含む「軍艦」の記事については、「軍艦」の概要を参照ください。

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