国連海洋法条約発効までとは? わかりやすく解説

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国連海洋法条約発効まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 08:36 UTC 版)

法的深海底」の記事における「国連海洋法条約発効まで」の解説

1982年採択され国連海洋法条約領海公海大陸棚排他的経済水域など、海洋あらゆる制度包摂する大きな条約となったが、深海底厳し開発条件定めた条約第11部に対して先進国の不満根強くほぼ一様に条約批准控えたため、国連海洋法条約発効遅延した先進諸国異議唱えた点として具体的には、自由主義経済原理合致しない生産制限考え方採用されていたこと、国際海底機構開発主体である「事業体」に特権的地位与えられていたこと、先進国側に過大な技術移転義務課されていたこと、が挙げられるそのような状況条約深海底に関する条項見直し必要性強く認識されるようになり、1990年より国連事務総長ガーリ主導非公式協議開催され1994年7月28日国連海洋法条約第11部実施協定国連総会にて採択された。同協定国連海洋法条約と一体となって解釈適用されることとされ、国連海洋法条約実施協定矛盾するときには実施協定優先されることとなった。こうして先進諸国にとっての障害取り除かれたことで各国条約参加促進され1994年11月16日国連海洋法条約発効した

※この「国連海洋法条約発効まで」の解説は、「法的深海底」の解説の一部です。
「国連海洋法条約発効まで」を含む「法的深海底」の記事については、「法的深海底」の概要を参照ください。

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