国連海洋法条約批准と任務の拡大
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「国家海洋局」の記事における「国連海洋法条約批准と任務の拡大」の解説
1996年に中国は「国連海洋法条約」を批准した。これに伴い中国は自国の排他的経済水域を設定し、その海域の水産物や鉱物資源の主権的権利を主張し始めた。 1998年3月、独立性の高い国務院直属機構から国土資源部の管理する国家局となった。機構序列は副部長級のままである。同年、国家海洋局内に「中国海監総隊」が正式に発足し、国家海洋局の職責に「海洋権益の維護(維持と擁護)」が、加わった。 2002年1月1日、「海域使用管理法」が施行され、中国の主張する海域(内水、領海)は国家が所有し、海域使用希望者に海域使用権を与え使用料を徴収することとなった。この海域使用権は金銭で売買が可能で入札を行ったり抵当に入れて金融機関から融資をうけることもでき、日本の漁業権よりも遥かに流動性の高いものとなっている。 2008年、国家海洋局の職責の1つである「海洋権益の維護(維持と擁護)」を実施するにあたり「海監総隊」が具体的に採る行動として「定期的な維権巡航と執法の実施」が明記された。維権巡航とは、中国の主張する管轄海域(領海、排他的経済水域、大陸棚)で行うデモンストレーションを兼ねたパトロールのことである。 2010年3月1日、「海島保護法」が施行され、領海基点・国防重要地点・海洋自然保護区のような重要な島嶼は保護し、無人島は国家の所有とした。国家海洋局は無人島の使用希望者に島の使用権を与え使用料を徴収し、無人島の使用の監督と管理を実施することとなった。 2013年3月、第12期全国人民代表大会第1回会議に提出・採択された「国務院機構改革と職能転換案」に基づき、国家海洋局の中国海監、公安部の辺防海警、農業部の中国漁政、海関総署の海上緝私警察の、それぞれの船隊とその職責は、国家海洋局内に新たに設立された中国海警局に整理統合された。中国海警局は公安部の指導を受け、海上の維権執法(海洋権益を維持し法を執行する)を展開することとなった。
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