主権的権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 15:48 UTC 版)
国連海洋法条約では、沿岸国は自国の基線 (海)から200海里(370.4キロメートル<1海里=1,852メートル>)の範囲内に、排他的経済水域を設定できる。 設定水域の海上・海中・海底、及び海底下に存在する水産・鉱物資源並びに、海水・海流・海風から得られる自然エネルギーに対して、探査・開発・保全及び管理を行う排他的な権利(他国から侵害されない独占的に行使できる権利)を有することが明記されている。 排他的経済水域に存在する鉱物資源は埋蔵している段階では、沿岸国には所有権は存在せず、採掘して陸上・海上施設・船舶に引き上げられた段階で、その権利が発生する。また水産物も、水揚げされて初めて所有権が発生する。自然エネルギーに対しても、例えば電力に変換されて、初めて物権が発生する。 批准沿岸国は、天然資源及び自然エネルギーに対する、下記の行為に関してのみ法律を制定し、罰則規定を設けることができる。主権には及ばないが、排他性を有しているために、「主権的権利」と呼んで「主権」とは一線を画している。
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