主権的権利とは? わかりやすく解説

主権的権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 15:48 UTC 版)

排他的経済水域」の記事における「主権的権利」の解説

国連海洋法条約では、沿岸国は自国基線 (海)から200海里(370.4キロメートル<1海里=1,852メートル>)の範囲内に、排他的経済水域設定できる設定水域海上海中海底、及び海底下に存在する水産鉱物資源並びに海水海流海風から得られる自然エネルギーに対して探査開発保全及び管理を行う排他的な権利他国から侵害されない独占的に行使できる権利)を有することが明記されている。 排他的経済水域存在する鉱物資源埋蔵している段階では、沿岸国には所有権存在せず採掘して陸上海上施設船舶引き上げられ段階で、その権利発生する。また水産物も、水揚げされ初め所有権発生する自然エネルギーに対しても、例え電力変換されて、初め物権発生する批准沿岸国は、天然資源及び自然エネルギー対する、下記行為に関してのみ法律制定し罰則規定設けることができる。主権には及ばないが、排他性有しているために、「主権的権利」と呼んで主権」とは一線を画している。

※この「主権的権利」の解説は、「排他的経済水域」の解説の一部です。
「主権的権利」を含む「排他的経済水域」の記事については、「排他的経済水域」の概要を参照ください。

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