国連海洋法条約における開発制度とは? わかりやすく解説

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国連海洋法条約における開発制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 08:36 UTC 版)

法的深海底」の記事における「国連海洋法条約における開発制度」の解説

国連海洋法条約第11部には深海底に関する規定がおかれた。同条約によると、深海底とそこにあるレアメタルなどの資源は「人類共同遺産英語版)」であり(第133条・第136条)、いずれの国家主権下にもおかれず、国家私人問わず深海底取得禁じられ、それらに代わって国際海底機構人類全体のために深海底に関するすべての権利取得し行使するとされた(第137条・第156条)。国連海洋法条約定められる具体的な開発方式としては、国際海底機構直属機関である「事業体」が直接開発するもの(直接開発方式)と、国際海底機構提携した国連海洋法条約締約国か、または締約国国籍法人など開発するもの(ライセンス方式)との、二元的開発体制採用された。この開発体制を「パラレル方式」、または「並行方式」という。これは国際海底機構一切開発権限集中させることを主張した発展途上国と、同機構を国家企業へのライセンス発給機関とどめることを主張した先進国の間の妥協よるものである。締約国締約国国籍企業など深海底開発を行う場合国際海底機構業務計画申請し承認を得なければならない技術資本有する企業開発独占されることを避け事業体」による開発促進するため、事業計画申請者同等価値見込まれる2つ鉱区申請しなければならず、2つ鉱区のうち一方を「事業体」が開発する留保鉱区」として「事業体」が先に選び、もう一方鉱区が「非留保鉱区」として申請者割り当てられる。この2つ鉱区申請し割り当てる方式を「バンキング方式」という。陸上同種の資源生産する国の利益保護するため、業務計画承認受けた開発者深海底鉱物資源開発するにあたって国際海底機構定め年間生産上限を守らなければならず、収益一定割合機構拠出なければならない。また開発者には深海底開発技術国際海底機構提供する義務課され業務計画承認手続きの手数料と、年間100万ドル固定料金支払い義務付けられた。さらに国連海洋法条約第11部規定国際海底機構規則決定従わない開発者締約国に対しては、機構はそれらの操業などの権利停止終了させたり罰金科すことができる。

※この「国連海洋法条約における開発制度」の解説は、「法的深海底」の解説の一部です。
「国連海洋法条約における開発制度」を含む「法的深海底」の記事については、「法的深海底」の概要を参照ください。

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