第二十九条とは? わかりやすく解説

第二十九条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)

修身要領」の記事における「第二十九条」の解説

吾党の男女は、自(みずか)ら此要領服膺ふくよう)するのみならず広く之を社会一般に及ぼし天下と共に相率(あいひき)ゐて、最大幸福の域に進むを期するものなり

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「第二十九条」を含む「修身要領」の記事については、「修身要領」の概要を参照ください。


第二十九条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/28 21:25 UTC 版)

日本国憲法第29条」の記事における「第二十九条」の解説

1.財産権は、これを侵してならない

※この「第二十九条」の解説は、「日本国憲法第29条」の解説の一部です。
「第二十九条」を含む「日本国憲法第29条」の記事については、「日本国憲法第29条」の概要を参照ください。


第二十九条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 20:57 UTC 版)

日本国憲法第32条」の記事における「第二十九条」の解説

何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

※この「第二十九条」の解説は、「日本国憲法第32条」の解説の一部です。
「第二十九条」を含む「日本国憲法第32条」の記事については、「日本国憲法第32条」の概要を参照ください。

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