生じる権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)
同盟国Yにおける出願Bをする際、同盟国XでB以前にした出願Aを基礎として、優先権を主張した場合、Aの出願日(=優先日)からBの出願までに行われた行為、例えば 他の出願、 当該発明の公表又は実施、 当該意匠に係る物品の販売、 当該商標の使用等 によって出願Bは不利な取扱いを受けない(パリ条約4条B)。優先日以前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる(同項)。 同盟国Yとして日本を選んだ場合は、以下のものに対して、優先日をその判断の基準となる日とする審査基準27年度:第V部1章2.4: 新規性(特28年二十九条1項) 進歩性(特28年二十九条2項) 拡大先願(特28年二十九条の二) 先願(特28年三十九条1~4項) 以上のものに対する独立特許要件(特28年百二十六条7項を準用した同法十七条の二6項)
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本節では、以下のものを「明細書等」と呼ぶことにする: 明細書 特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲 図面 外国語書面(外国語書面出願の場合) 国内優先権出願をした場合、その基礎となる出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明に関しては、以下のものは基礎となる出願の出願時を基準として判断する(特28年四十一条2項)。ただしもちろん、基礎となる出願Xそれ自身が(国内若しくは国際)優先権出願の場合、Xの基礎となる出願Yにも書かれている発明はYの出願時を基準として判断する(同項): 特許法第二十九条〔新規性(公知、公用、刊行物記載)、進歩性〕 第二十九条の二本文〔拡大先願〕、 第三十条第一項及び第二項〔発明の新規性の喪失の例外を認めてもらうための六ヶ月〕、 第三十九条第一項から第四項まで〔先願〕、 第六十九条第二項第二号〔特許権の効力が及ばない範囲の「特許出願の時から日本国内にある物」の判断〕、 第七十二条〔他人の特許発明等との関係における「出願の日前の出願に係る他人の特許発明等への抵触」の判断〕、 第七十九条〔先使用による通常実施権〕、 第八十一条、第八十二条第一項〔意匠権の存続期間満了後の通常実施権〕、 第百四条〔生産方法の推定〕(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) 第百二十六条第七項〔訂正審判における訂正後における特許請求の範囲が特許出願の際の独立特許要件を満たす事の判断〕(第十七条の二第六項、第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、 実用新案法第七条第三項〔先願〕 第十七条 〔他人の登録実用新案等との関係〕、 意匠法第二十六条 〔他人の登録意匠等との関係〕、 第三十一条第二項及び第三十二条第二項〔意匠権等の存続期間満了後の通常実施権〕 商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条〔他人の特許権等との関係〕 第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項 〔特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利〕(これらの規定を同法第六十八条第三項 において準用する場合を含む。) なお、拡大先願の判断には、出願公開の発行が関係するが、優先権出願の基礎となった出願はみなし取り下げとなるので(特28年四十二条1項)、基礎となる出願をベースに拡大先願の判断ができなくなってしまう。そこで優先権出願の方の特許掲載公報の発行又は出願公開があった事をもって、その基礎となる出願が出願公開されたものとみなす(特28年四十一条3項)。実用新案法の拡大先願に関しても同様である(同項)。
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