通常実施権とは? わかりやすく解説

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通常実施権

特許権者以外の者が、ある範囲内において、業として特許発明実施をする権利特許権者等の許諾により発生するもののほかに、法定実施権裁定実施権がある。なお、意匠について同様の規定がある。


通常実施権

読み方つうじょうじっしけん
【英】 non-exclusive license

特許権者実用新案権者,意匠権者または専用実施権以外の者が,法律の規定または設定行為定められ範囲内特許発明,登録実用新案登録意匠(またはその類似意匠)を業として実施する権利特許78条,新案19条,意匠28条)。専用実施権のような独占的なものではないゆえ,特許権者等は同一内容の通常実施権を他の者にも許諾できるし,特許権者等自らが実施することも可能である(なお,通常実施権に排他性持たせる特約も有効である。)。通常実施権には,許諾よるもののほかに,法律の規定に基づく法定実施権特許35条,7982条,176条など)と裁定に基づく強制実施権裁定実施権)(特許83条,92条,93条など)がある。

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)

通常実施権

「通常実施権」とは、特許法規定、または設定行為定めた範囲内において、業としてその特許発明実施をする権利をいう。
また、「通常実施権」は許諾による通常実施権、法定通常実施権裁定通常実施権大別される。「通常実施権」は、発明実施独占するものではなく、単にその特許発明実施することができる権利である。「通常実施権」を設定しても、特許権者がその特許発明実施することができる。特許権者が他の者に「通常実施権」を重ねて設定するともできる。通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権もしくは専用実施権またはその特許権についての専用実施権その後取得したに対しても、その効力生じる。

実施権

(通常実施権 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/15 13:21 UTC 版)

日本の特許制度における実施権(じっしけん)は、業として特許発明を実施することができる権利である(特許法77条1項、特許法78条1項)。以下、特許法については、条名のみ記載する。





通常実施権(つうじょうじっしけん)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)

未完成発明」の記事における「通常実施権(つうじょうじっしけん)」の解説

通常実施権とは、業としてその特許発明実施する権利である。通常実施権があれば、その範囲で、特許権者許諾別に得ず実施することができる。詳しくは、項目「日本の特許制度」の「通常実施権」節を参照のこと。

※この「通常実施権(つうじょうじっしけん)」の解説は、「未完成発明」の解説の一部です。
「通常実施権(つうじょうじっしけん)」を含む「未完成発明」の記事については、「未完成発明」の概要を参照ください。


通常実施権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「通常実施権」の解説

通常実施権の設定には登録を必要とせず、当事者間意思により効力発生し第三者対抗要件民法の規定適用される(通常実施権の当然対抗制度特許庁1。 なお過去には通常実施権の登録制度があった、登録によって契約内容第三者明らかになってしまうことや通常実施権の登録が必須でなかったことなどにより、通常実施権の許諾うち登録されるものが1%に満たなかったため、平成23年改正において通常実施権の登録制度規定した特許法993項廃止された。

※この「通常実施権」の解説は、「実施権」の解説の一部です。
「通常実施権」を含む「実施権」の記事については、「実施権」の概要を参照ください。

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