許諾による通常実施権の消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)
「実施権」の記事における「許諾による通常実施権の消滅」の解説
許諾による通常実施権は以下の場合に消滅する: 特許権の消滅高橋5版(p198) 専用実施権についての通常実施権の場合における専用実施権の消滅(前述)高橋5版(p198) 設定行為で定められた期間の満了高橋5版(p198) 許諾契約解除高橋5版(p198) 通常実施権の放棄(97条3項、前述)高橋5版(p198) 通常実施権の取り消し(独占禁止法100条、前述)高橋5版(p198) 通常実施権者と特許権者若しくは専用実施権者が同一になった場合の混同高橋5版(p198) 一部の裁定通常実施権の消滅について94条に記載がある: (通常実施権の移転等)第九十四条 4 第九十二条第三項〔自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕、実用新案法第二十二条第三項〔自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕又は意匠法第三十三条第三項〔通常実施権の設定の裁定〕の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。 5 第九十二条第四項〔同条第三項の裁定の請求があったときその相手に通常実施権の設定の裁定〕の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
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