通常実施権の場合とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 通常実施権の場合の意味・解説 

通常実施権の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「通常実施権の場合」の解説

通常実施権独占的なものか否かについては説が分かれている。 非独占的通常実施権差止請求権損害賠償請求権否定する立場多数説である高橋5版(p195)。 独占的通常実施権損害賠償請求権独占的通常実施権固有の損害賠償請求権許容するのが通説あり高5版(p196)、多く裁判例でも肯定されている高橋5版(p196)村井2012(p47)(*1) 差止請求権独占的通常実施権者に差止請求権認めか否かには議論がある村井2012(p47)(*2) (*1)ただし独占的通常実施権第三者に対して当然に損害賠償請求できるとする合理的理由見出すのは難し高橋5版(p196)。なぜならその独占性はあくまで特許権者との契約過ぎず、しかも公示されているものではないからである。損害賠償請求権肯定されたのは、実務利用率の低い専用実施権代わりに独占的通常実施権活用されている現状基づいた政策的判断により高橋5版(p196)、なし崩し的高橋5版(p196)行われたのである。 (*2)差止請求権認め場合理論構成 としては以下の二通りがある: 独占的通常実施権者に固有の差止請求権認め方法村井2012(p47) 特許権者有する差止請求権代位行使民法423条)することを認め方法村井2012(p47) 前者学説分かれているものの高橋5版(p195)、否定説が多い高橋5版(p195)。専用実施権の場合物権法定主義民法175条)に基づいて差止請求ができる物権類似の排他的独占認められるよう特別法である特許法記載があるが、通常実施権にはそのような記載はなく、しかも物権ではなく債権であるからである高橋5版(p195)。それに対し後者判例分かれている村井2012(p47)。

※この「通常実施権の場合」の解説は、「実施権」の解説の一部です。
「通常実施権の場合」を含む「実施権」の記事については、「実施権」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「通常実施権の場合」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「通常実施権の場合」の関連用語

通常実施権の場合のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



通常実施権の場合のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの実施権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS