独占的通常実施権とは? わかりやすく解説

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独占的通常実施権


独占的通常実施権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「独占的通常実施権」の解説

専用実施権はその強力な権利嫌われ高橋5版(p188)、2012年1年間295件しか登録がない高橋5版(p188)。専用実施権設定されるのは、特許権者専用実施権者が密接な関係にある場合がほとんどで高橋5版(p189)、たとえばある会社代表取締役である特許権者自身経営する会社専用実施権者に設定するような場合高橋5版(p189)、特許権者である外国企業国内系列企業専用実施権者に設定する場合などがある高橋5版(p189)。 そこで専用実施権利用する代わりに通常実施権許諾し上で他のものには通常実施権許諾しない旨の契約特許権者と結ぶことがあるこのような通常実施権を独占的通常実施権という。実施権者一人かいないという点で、独占的通常実施権は専用実施権類似しているが、あくまで通常実施権であるので、特許権者自身発明実施できる特許権者自身発明実施をも契約禁止した独占的通常実施権を完全独占的通常実施権という。なお、特許権者が独占的通常実施権を許諾後、他者通常実施権許諾しても、契約違反ではあるが特許法上は適法である高橋5版(p197)。 以上に述べたこと以外にも独占的通常実施権と専用実施権では、差止請求権損害賠償請求権があるかに関して差異がある。専用実施権では差止請求権損害賠償請求権双方とも認められる。独占的通常実施権の場合は、独占的通常実施権者固有の損害賠償請求権許容するのが通説あり高5版(p196)、多く裁判例でも肯定されているが高橋5版(p196)村井2012(p47)、独占的通常実施権者に差止請求権認めか否かには議論があり、判例分かれている村井2012(p47)。

※この「独占的通常実施権」の解説は、「実施権」の解説の一部です。
「独占的通常実施権」を含む「実施権」の記事については、「実施権」の概要を参照ください。

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