独占禁止法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/24 14:57 UTC 版)
「単一の会社では引き受けることができないことが明らかな巨大なリスクを共同で引き受ける」という性格から、再保険プールの対象となる保険契約については、その契約額に対し、あらかじめ取り決められた割合を再保険プールに拠出しなければならないこととなっている。このため、再保険プールの対象となる保険は、独占禁止法の適用を除外され、同一補償内容に対する保険料は保険会社によらず一定とされる。
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独占禁止法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 17:51 UTC 版)
農協を含めた協同組合は、一定の行為について独占禁止法の適用除外が認められている(独占禁止法第22条)。中小事業者は、単独では大企業に対抗できないが、協同組合を組織することで、有効な競争の単位となり得る。 しかしながら、農協が不公正な取引方法をした場合または一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、独占禁止法の取締りの対象となる(独占禁止法第22条但書)。 また、他の事業者や単位農協と共同して価格や数量の制限等を行うこと(カルテル)等も、(その)組合の行為とは言えないため、独占禁止法の適用除外とはならない。 公正取引委員会は、農林水産省と連携して、農業協同組合等の農畜産物の販売事業及び生産資材の購買事業の取引実態についてヒアリングを行うなど、実態の把握と検証を実施した。その結果、農業者は依然として大企業に伍して競争し又は大企業と対等に取引を行う状況にはないこと、農業者や単位組合は農畜産物販売及び生産資材購入について自らの判断で取引先を選択できること、適用除外制度があるために判断できない農業協同組合等の問題行為は特段認められなかったこと等から、平成23年4月までに、当該検証の結果としては、適用除外制度を直ちに廃止する必要はないとの結論に至った。
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