独占的受託への批判とは? わかりやすく解説

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独占的受託への批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/26 05:35 UTC 版)

司法協会」の記事における「独占的受託への批判」の解説

多く裁判所において裁判資料謄写は、司法協会を通すことが規則となっている。その謄写費用については相当高額であり、とりわけ大都市圏以外の裁判所ではその傾向が強い。また、各地地方裁判所内に一般向けコピー機設置しない場合が多い。そのため裁判所職員でないものは、通常のコピーでさえ緊急に行なう必要がある場合司法協会通して割高な料金を払うこととなっている。反面自販機設置収入印紙などの販売は非常に充実している。 2010年5月25日事業仕分けにて、コピー費用自分コピーするセルフ式が1枚20円、協会職員委任する対面式1枚50円設定されていることに高額すぎるとの意見続出し法務省に「できる限り安くする仕組み」を求めた上で見直し」と判定された。大きな事件だと、コピー枚数が6,000くらいはすぐになることが多く職員コピー委任した場合30万円かかる(セルフでも約12万円)。こうした費用は、弁護士費用とは別に実費として依頼者に請求されているという。

※この「独占的受託への批判」の解説は、「司法協会」の解説の一部です。
「独占的受託への批判」を含む「司法協会」の記事については、「司法協会」の概要を参照ください。

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